札幌大学へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税の寄付金控除の適用をご希望の皆様は、本学からお送りする「領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」により、所轄の税務署で確定申告の手続きを行ってください。
※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
ご寄付いただいた翌年1月1日の住所が寄付金税額控除の対象として条例で指定している自治体にお住まいの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせず、住民税の寄付金控除のみを受ける場合には、自治体に申告してください。
※1 控除対象となる寄付金額は、寄付された年の総所得金額の30%が上限となります。
※2 住民税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方の指定は合計の10%となります。
※上記の自治体および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、寄付者名簿を提出することになっています。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。あらかじめ了承願います。
※年間に複数回寄付いただいたご寄付に係る確定申告は、本学からその都度お送りする「領収書」が必要となりますが、「特定公益増進法人証明書(写)」については初回にお送りする1枚で申告が可能です。
※確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成することをお勧めします。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお願いいたします。
企業等法人の皆様からの寄付金は、当該事業年度の損金に算入することができます。
この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として事業団から承認を受ける寄付金で、寄付金の全額をご寄付いただいた事業年度の損金に算入することができます。
税制上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続きをする必要があります。事業団への諸手続きは本学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は本学を経由して寄付者の皆様にお送りいたします。
また、損金算入については、事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、諸手続きの関係上、少なくとも決算日の1か月前までにお払い込みいただきますようお願いいたします。
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金に算入することができます。この損金算入は、本学が発行する「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」により手続きすることができます。これらの書類は、寄付金が本学に入金されしだい、お送りいたします。
[損金算入限度額]= (資本金等の金額 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%)× 1/2